離婚をするだけなら基本的に費用はかかりませんが、離婚協議書を公正証書にするためには費用が発生します。
そこでこの記事では、離婚協議書の作成にかかる費用について解説していきます。
ぜひ参考にしてみてください。
▼離婚協議書を公正証書にすると費用がかかる
離婚相手が離婚協議書の内容を守らなかった場合に強制執行手続きをするためには、離婚協議書を公正証書にする必要があります。
ただし公正証書は自分で作成できません。
公証役場で
公証人に作成してもらう必要があります。
養育費や慰謝料、財産分与の合計額によって、以下のような
公証人手数料がかかります。
・100万円以下…5,000円
・200万円以上500万円未満…11,000円
・1,000万円以上3,000万円未満…23,000円
▼離婚協議書の作成費用を抑えるには?
離婚協議書自体は、自分で作成することが可能です。
自分で作成すると弁護士や
行政書士への依頼料を節約できます。
ただし項目の記載漏れがあると、離婚後のトラブルに発展する可能性もあるので注意しましょう。
行政書士に作成を依頼した場合は、5~10万円ほどの費用がかかるのが一般的です。
▼まとめ
離婚協議書を公正証書にする際は、養育費などの合計額によって
公証人手数料が必要です。
離婚協議書の作成を
行政書士に依頼すると5~10万円の費用がかかります。
札幌市にある
行政書士伊藤昭弘事務所は、相談者様1人ひとりに寄り添った対応が喜ばれています。
離婚協議書や公正証書の作成も承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。