遺言書はパソコンでも作成できるのでしょうか。
すべて手書きだと大変ですよね。
そこでパソコンでの
遺言書作成が可能かについて紹介します。
▼パソコンでの
遺言書作成は可能?
かつて遺言書はすべて手書きで書かなくてはならないルールでした。
しかし法律改正により2019年1月から自筆証書遺言の作成方法が改正されたのです。
これにより「財産目録」についてはパソコンの使用や代筆が可能となりました。
また預金通帳などのコピーを財産目録として使用することも可能です。
以前と比べると、手続きが簡単になったと言えるでしょう。
■遺産
相続でのトラブルを防ぐ方法
一般的な家庭であっても、遺産
相続ではトラブルが起こりがちです。
そこでトラブルを防ぐために、遺言書の作成は
行政書士への依頼を考えましょう。
法務局の「遺言書保管制度」も活用できます。
仲の良い家族が遺産
相続を機に揉める、という話は少なくありません。
そんな事態を防ぐために、積極的に専門家への相談を考えてみてくださいね。
▼まとめ
法律改正により、遺言書の財産目録についてはパソコンの使用ができるようになりました。
手続きは以前よりも楽になったと考えられますが、遺産
相続はトラブルがつきものですので、対策が必要です。
札幌市で各種手続きや書類の作成をお考えでしたら、実績の多い「
行政書士 伊藤昭弘事務所」がご相談を承っております。
安心できる暮らしのために幅広いサポートを行っておりますので、ぜひお問い合わせください。