離婚問題は、弁護士と
行政書士のどちらに相談するのが良いのでしょうか?
そこで今回は、離婚協議書について弁護士と
行政書士のどちらに相談すれば良いのか、解説していきます。
▼離婚問題は、弁護士と
行政書士のどちらに相談しても良い
離婚問題は、基本的に弁護士と
行政書士のどちらに相談してもOKです。
ただし弁護士と
行政書士では、多少の違いがあります。
例えば離婚協議書の作成費用は、
行政書士のほうが安めの傾向があります。
行政書士は親権争いなどの紛争には関与しないので、費用を抑えられるのです。
ただし裁判所への介入が必要になった場合は、
行政書士ではなく弁護士に依頼しなくてはなりません。
「争いがある場合は弁護士、ない場合は
行政書士」という風に使い分けるのが良いでしょう。
▼配偶者に離婚の意志をまだ伝えていない場合は?
配偶者に離婚の意志をまだ伝えていない場合は弁護士と
行政書士、どちらでも相談可能です。
弁護士や
行政書士に相談すると養育費や慰謝料、財産分与などのアドバイスを受けられます。
もちろん書類作成を行なってもらうことも可能です。
▼まとめ
夫婦の意見が噛み合わず裁判に発展しそうな場合は弁護士に、それ以外の場合は
行政書士に依頼すると、必要以上に相談費用や書類作成費用が高くならずに済むでしょう。
札幌市にある
行政書士伊藤昭弘事務所では、離婚に関する相談も承っております。
「離婚を考えているので専門家にアドバイスをもらいたい」という場合は、ぜひお気軽にご連絡ください。