あなたは離婚協議書と公正証書の違いをご存知ですか?
離婚後のことを考えると公正証書を作成したほうが安心とも言えますが、状況によっても異なります。
そこで今回は、離婚協議書と公正証書の違いについて解説していきたいと思います。
▼離婚協議書は必ず作成する
離婚協議書の作成は義務ではありませんが、必ず作成しましょう。
人の記憶は曖昧です。
離婚後の慰謝料の額などを書面にしておかないと、後々のトラブルに繋がります。
▼離婚協議書と公正証書の違い
離婚協議書と公正証書には、以下のような違いがあります。
■公正証書は法的効果が認められる
公正証書は法的効果が認められるのが特徴です。
法的効果が認められていれば、万が元配偶者の一養育費の支払いが滞ったりした場合でも、強制的に預金などを差し押さえることが可能です。
■公正証書は再発行が可能
離婚協議書は紛失してしまうと再発行はできません。
一方、公正証書は
公証役場に20年間保存されるので、再発行が可能です。
■公正証書の作成には費用がかかる
離婚協議書は自分たちでも作れますが、公正証書を作成するには
公証役場での手続きが必要です。
その際には、取り決め内容に応じて数万円程度の手数料が発生します。
▼まとめ
公正証書の作成には費用がかかります。
しかしお金のトラブルを防ぎたい場合は、公正証書の作成をおすすめします。
札幌市にある
行政書士伊藤昭弘事務所では離婚協議書や公正証書など、離婚に関するご相談を承っております。
「離婚の際の手間や精神的な負担を減らしたい」というかたは、ぜひお気軽にご相談ください。