自分が書いた本や作成したコンテンツの無断転載などを防ぐための著作権。
あなたは著作権の登録方法をご存知ですか?
この記事では、著作権の登録方法について解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
▼著作権登録とは
著作物を作成した時点で著作権が発生します。
よって登録しなければ権利が認められないわけではありません。
しかし実際に著作権を侵害されたときに、それを立証するのが難しい場合が多いのが現状です。
そこで著作権登録を行なうことにより、著作物の権利を守りやすくなります。
著作権は文化庁で登録できます。
ちなみにソフトウェアに関する著作権は、一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)で登録可能です。
▼著作権の登録方法
著作権の登録を行なうには、まずは文化庁(またはソフトウェア情報センター)のサイトから申請書をダウンロードしましょう。
申請書以外に以下の書類も必要です。
・戸籍謄本など実名が分かる公的書類
・販売証明書など、著作物を公表した年月日を証明できる書類
・CD-Rなどプラグラムの複製物(プラグラムの著作物のみ)
・譲渡契約書の写しなど、登録したい内容を証明する書類
・出版権設定契約書など
これらの書類を郵送後、申請後の審査には1か月ほどかかります。
審査後は「登録済通知書」または「却下通知書」が送られてきます。
▼まとめ
著作権登録について詳しくは、文化庁のHPをチェクしてみてくださいね。
札幌市にある
行政書士伊藤昭弘事務所では、著作権登録に関するご相談を承っております。
相談者様に寄り添った細やかな対応が特徴ですので、ぜひお気軽にご利用ください。