知的財産権の種類について
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2022/02/13
コラム
さまざまな権利がある中で、種類が多くわかりにくい知的財産権。
だからといって、知的財産権を知らないでいると大きなトラブルになる可能性もあります。
そこで今回は、知的財産権の種類について解説していきます。
▼知的財産権の種類
■産業財産権
産業財産権には、実用新案権・商標権・特許権・意匠権の4種類があります。
・実用新案権
既に存在する技術に手を加えた場合、それを保護するための権利が「実用新案権」です。
新たに開発・発明されたものは、特許権の対象になります。
・商標権
企業やサービス・商品などのロゴを守るための権利が「商標権」です。
ただし、ロゴを作成したときに商標登録をしなければ、他者に勝手に使われる可能性があります。
・特許権
最新の技術かつ社会で役立つと判断されたものを保護するための権利が「特許権」です。
特許を取得するには、いくつかの条件を満たしていなければなりません。
・意匠権
工業のデザインを対象とした権利が「意匠権」です。
たとえば、机やパソコン・ペンなどの大量生産されるもののデザインが当てはまります。
■著作権
音楽や絵画・文学などの創造物を保護するための権利が「著作権」です。
産業財産権とは異なり、芸術分野のみを対象としています。
また、著作権は登録しなくても権利が発生します。
■その他
知的財産権は大きく産業財産権と著作権に分かれますが、他にも知的財産権に含まれる権利が存在します。
たとえば、商号権や肖像権・不正競争防止法・回路配置利用権などがあります。
▼まとめ
知的財産権を大きく分けると、産業財産権・著作権・その他の権利の3種類です。
それぞれ対象となる創造物や条件などが異なるので、きちんと把握しておきましょう。