外国人が日本で活動するために必要となるのが在留資格です。
では、在留資格と就労ビザにはどのような違いがあるのでしょうか。
そこで今回は、在留資格と就労ビザの違いと在留資格の種類もご紹介します。
▼在留資格と就労ビザの違い
在留資格は、外国人が日本で活動するために必要な資格です。
日本に在留する外国人は、在留資格の種類で活動できる範囲と在留期間が決定します。
そして就労ビザですが、実際は正式な用語ではありません。
外国人が日本で働く際に必要な在留資格が、慣用的に就労ビザと呼ばれているのです。
▼在留資格の種類もご紹介
在留資格はおよそ30種類ほどあります。
その中でも代表的な在留資格をご紹介します。
・医療
医師・看護師・薬剤師などの医療業務が該当します。
・介護
介護福祉士の資格を持ち、介護福祉施設と契約のもと介護業務に従事する活動が該当します。
・技能
国内の公私機関と契約し、産業上の分野において技能が必要となる業務に従事する活動が該当します。
他にも企業内転勤・経営・管理・技術・人文知識・国際業務・特定活動・特定技能1号・2号などがあります。
▼まとめ
在留資格と就労ビザの違いはなく、どちらも外国人が日本で活動するために必要な資格です。
在留資格が慣用的に就労ビザと呼ばれているため、どちらも違いはありません。
在留資格の種類はおよそ30種類ほどあります。
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