公正証書とは
公証人が法律に従い作成する公文書です。
では、公正証書はどのように作るのでしょうか。
そこで今回は、公正証書の作り方をご紹介します。
▼公正証書の作り方
①当事者間で契約内容の決定
契約する当事者間で前もって契約内容について話し合い、内容を決定します。
前もって当事者間での決定がないと、作成当日に拒否されてしまう恐れがあります。
②作成の準備
公証役場に問い合わせ、作成したい旨と契約内容を伝えてください。
印鑑証明書や身分証明など必要な書類の説明があるので、準備をしましょう。
③予約と費用の確認
公証人に文案を確認してもらい、書類が揃ったら
公証役場に連絡をして予約を取ってください。
公証役場に行く際は、当事者双方が行かなければないので前もって予定の調整をしておくといいでしょう。
③
公証役場に行く
予約日時になったら
公証役場に行きましょう。
もし当事者が行けなくなってしまったら、代理人に依頼することができます。
ただ、代理人が行く場合は代理人の身分を証明する書類と委任状が必要となります。
⑤公正証書の作成
公正証書の内容を読み上げ、当事者に説明をして合意の確認を取ります。
合意が取れたら、公正証書が作成されます。
⑥公正証書の受取
原本は
公証役場に保管されるので、正本や謄本を受け取ります。
▼まとめ
公正証書の作り方は、当事者間で契約内容の決定・作成の準備・予約と費用の確認・
公証役場に行く・公正証書の作成・公正証書の受取の順で作成します。
公正証書を作成するときは、ぜひ参考にしてくださいね。
また、
札幌にある「
行政書士伊藤昭弘事務所」では公正証書の作成などのサポートをおこなっています。
公正証書についてご依頼があれば、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。