公正証書は、勝訴判決と同様の効力を持ちます。
離婚慰謝料や
相続関係などの争いで使用されることが多く、確実な証明方法といわれています。
では、実際に公正証書の効力はどれくらいあるのでしょうか。
そこで今回は、公正証書の効力についてご紹介します。
▼公正証書の効力
■前もってトラブルを防げる
公正証書は万が一の事態に役立ちます。
ただ、公正証書を作成する行動事態が牽制になるのでトラブルを防げます。
■有効性が高い
公正証書は、専門知識を持った
公証人が作成するので不備などで契約が無効になることはありません。
裁判においても有効な証拠になります。
■改変や紛失の心配がない
公正証書の原本は、
公証役場に保管されるので改変や紛失の心配がありません。
保管期限は20年と定められ、確定した期限のある契約であれば期限到来から10年間保管されます。
また、遺言書などの未確定の期限のものは半永久的に保管されることが多いです。
■強制執行力がある
公正証書は、確定判決と同じ効力があります。
そのため、金銭不払いなどが発生した際は公正証書を債権名義として強制執行手続きをおこなえます。
▼まとめ
公正証書の効力は、前もってトラブルを防げる・有効性が高い・改変や紛失の心配がない・強制執行力があるなどがあります。
公正証書は、トラブルを防ぐために有効な手段なのでいざというときは活用しましょう。
また、
札幌にある「
行政書士伊藤昭弘事務所」では公正証書の作成などのサポートをおこなっています。
公正証書についてご依頼があれば、ぜひお気軽にお問い合わせくださいね。