遺言書作成のために
公証役場を利用する方も多いと思います。
ここで気になるのが、
公証役場に支払う手数料ですよね。
今回は
公証役場の手数料はどれくらいなのかを解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
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公証役場の手数料
公証役場で遺言書を作成した場合、かかる手数料は以下のとおりです。
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公証人手数料:
相続財産による(後述)
・遺言手数料:1億円未満の財産の場合に11,000円
・用紙代:3,000円程度
・出張費(必要な場合):実費
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公証人手数料について
上記のうち、費用が大きく変動するのが「
公証人手数料」です。
公証人手数料は、
相続対象となる財産の総額によって以下のように定義されています。
・~100万円:5,000円
・~200万円:7,000円
・~500万円:11,000円
・~1,000万円:17,000円
・~3,000万円:23,000円
・~5,000万円:29,000円
・~1億円まで:43,000円
1億円を超えた場合も順次加算されていきますが、全体の総額と比較して考えるとさほど大きい金額にはならないでしょう。
例えば
相続財産が800万円の場合、
公証人手数料は17,000円で、そこに遺言手数料と用紙代を入れても3万円程度です。
▼まとめ
公証役場で遺言書を作成する際は、手続きに一定の手数料がかかります。
その中でも「
公証人手数料」は、財産の総額によって変動します。
最も安くて5,000円、1億円近い財産があっても4万円ほどで済みますので、さほど大きな額にはなりません。
しかしご自身がどのくらいの金額を支払うことになるのかは、事前に把握しておくと良いでしょう。
公証役場の手数料をはじめ、
遺言書作成に関する不明点は
行政書士にご相談いただけば詳細にお答えできます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。