事業の中には、警察や
保健所などから許可を取らなければ営業できないものもあります。
今回はそんな「
許認可」の種類について解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
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許認可の種類
許認可には、主に以下のような種類があります。
■届出
届出は、
許認可の中でも最もハードルが低いものです。
行政機関に書類で通知を行えば、特に審査されることなく開業できます。
理容業や美容業、マッサージ業などが該当します。
■許可
「許可」は届出よりも少し複雑な
許認可の種類です。
一般的には法律で禁止されている行為を、許可を得ることによって商業として扱えるようにするための手続きです。
主に、リサイクルショップ、ドラッグストア、風俗業、病院、タクシー、ホテルなどが該当します。
■認可
こちらは、申請によって要件を満たしていると判断されれば開業できます。
「許可」は行政機関の意向で不許可にできますが、「認可」は申請書類に不備がなければ原則としてそのまま「可」となります。
警備業、自動車運転代行業、保育所、私立学校などが該当します。
▼どこに申請するの?
許認可の申請先は、開業する業種によって変わります。
例えば美容業や理容業なら
保健所、リサイクルショップなら警察署に申請します。
もし手続きの場所や流れがわからない場合は、
行政書士にご相談いただけば適切な申請方法のアドバイスができます。
手続の代行もお引き受けできますから、
許認可が必要な業種で開業をご希望の方は、ぜひ
行政書士をご利用ください。
▼まとめ
許認可の種類は、開業する業種によって「届出」「許可」「認可」などに分かれます。
それぞれ申請先や必要な書類などが異なりますので、手続きに詳しくない方はまず
行政書士にご相談いただくと良いでしょう。
行政書士 伊藤昭弘事務所でも
許認可に関するご相談に随時乗っておりますので、いつでもお問い合わせください。