遺産分割の方法にはどのようなものがあるのでしょうか。
現金はともかく、不動産の分割方法など分からないものですよね。
そこで遺産分割の方法について紹介しますのでぜひご確認ください。
▼遺産分割の方法とは?
大きく分けると遺産分割の方法は以下の3種類です。
①現物分割
財産を一つひとつ誰が取得するのか決めていく方法。
②代償分割
特定の財産を
相続する代わりとして他の
相続人に金銭を支払う方法。
③換価分割
財産を売却し現金に換えてから
相続人で分割する方法。
それぞれの状況に合った遺産分割の方法を選びましょう。
■遺産分割協議書の作成は専門家への相談がおすすめ
遺産分割では「遺産分割協議書」の作成が必要になります。
相続人調査・財産調査・遺産分割協議書の作成などは、
行政書士への相談がおすすめです。
自分で対応しようとすると、いずれもかなり時間が掛かってしまうでしょう。
効率良く進めたいと考えているのなら、ぜひ専門家のサポートを受けてくださいね。
▼まとめ
遺産分割の方法には、現物分割・代償分割・換価分割があり、状況によりベストな方法は違います。
遺産分割協議書を作成するのなら
行政書士への相談がおすすめですので、ぜひ検討してみてくださいね。
札幌にある「
行政書士 伊藤昭弘事務所」では、お客様のご依頼により遺産分割協議書の作成を承っております。
遺言書作成・各種
許認可などを始め、法手続きに関する幅広いサポートを行っておりますので、ぜひご相談ください。