遺産分割と
相続には、どのような違いがあるのでしょうか。
相続が発生して進め方が分からず困っている方もいらっしゃいますよね。
ここでは遺産分割と
相続の違いを紹介していきます。
▼遺産分割と
相続の違い
被
相続人が亡くなると「
相続」が発生します。
この
相続とは親を始め亡くなった人(被
相続人)の財産を
相続人が受け継ぐことです。
そして
相続人が複数いる時に、法定
相続分とは違う割合で
相続するのが「遺産分割」です。
遺産分割をする時は、
相続人全員で遺産分割協議を行わなくてはなりません。
そのうえで遺産分割協議書を作成することになります。
■遺産分割協議書の作成は専門家への依頼がおすすめ
遺産分割をするためには多数の書類が必要です。
さらに遺産分割協議書の作成にも手間が掛かってしまいます。
そこで遺産分割協議書を作成するのなら
行政書士への相談を考えましょう。
自分で作成するよりもスムーズに進められますのでおすすめですよ。
遺産
相続によるトラブル防止にもつながります。
▼まとめ
相続と遺産
相続は、どちらも被
相続人の財産に関わることではありますが、内容自体は大きく違います。
仕組みや書類などは非常に複雑ですので、専門家のアドバイスを受けながら
相続手続きを進めましょう。
札幌市の「
行政書士 伊藤昭弘事務所」では、
相続についての各種手続きについて、お客様からのご相談を承っております。
それぞれのニーズに合わせてフレキシブルな対応を行っておりますので、お気軽にご相談ください。