遺産分割協議には期限があるのでしょうか。
「いつまでにするべきなのだろう」との疑問をお持ちの方もいらっしゃいますよね。
ここでは遺産分割協議の期限について分かりやすく紹介します。
▼遺産分割協議の期限について
現在のところ法律上では遺産分割協議の期限が設けられていません。
相続の発生後、10年経過して遺産分割協議をしたとしても問題ないのです。
ただし
相続税の申告期限は、
相続の発生から10か月以内となっています。
相続税の納付期限にもなっているので、遺産分割協議も10か月以内に終わらせるのが良いでしょう。
また将来的には
相続登記にも期限が設定されることが決まっています。
後回しにせず、早い段階ですべての手続きを終わらせておくと安心です。
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相続税の申告期限を過ぎたらどうなるの?
相続税の納付義務がある状態で申告期限を過ぎてしまうと「延滞」として扱われます。
延滞すると
相続税が高くなる可能性があるので、早めの手続きをしてくださいね。
▼まとめ
遺産分割協議自体には期限の設定がないものの、
相続税の申告・納付には10か月と期限がありますので注意が必要です。
後回しにしたり忘れたりすることがないように、必要な手続きは早めに進めていくようにしましょう。
札幌市の「
行政書士 伊藤昭弘事務所」では、
相続手続きについて、お客様からのご相談を承っております。
スムーズに進められるように丁寧な対応をしておりますので、お困りごとがありましたらぜひお問い合わせください。