遺言書の書き方には何かルールがあるのでしょうか。
「作成したいが書き方が分からない」と感じる方もいらっしゃいますよね。
ここでは遺言書の書き方について紹介しますので、ぜひ内容をご確認ください。
▼遺言書の書き方
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」など種類があります。
このうち自分で記載するのが自筆証書遺言で、書き方は以下の通りです。
・日付や氏名を含めて全文を自筆で書く
・加除訂正する時は訂正箇所を明らかにしたうえで捺印して署名する
自筆証書遺言の用紙や筆記具は自由です。
認印も使用できますが、信憑性を高めるなら実印を使用しましょう。
財産目録については自筆ではなくパソコンで作っても問題ありません。
■遺言書の作成で悩んでいるのなら
行政書士に相談しよう
正しく作成しないと遺言書は無効になってしまう可能性もあるため、気をつけなくてはなりません。
書き方が分からない・公正証書遺言を作成したいなどの要望があるのなら、
行政書士への相談も検討してみましょう。
行政書士は適切な知識をもとに、
遺言書作成についてアドバイスをしてくれますよ。
▼まとめ
遺言書には「自筆証書遺言・公正証書遺言」などがあり、どちらも適切な書き方が求められます。
書き方が分からず悩んでいるのなら、ぜひ書類作成のプロである
行政書士に相談してみてくださいね。
札幌市にある「
行政書士 伊藤昭弘事務所」では、遺言書の作成についてお客様からのご依頼をお伺いしております。
真摯な対応を行っておりますので、各種書類の作成でお悩みでしたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。