「効力のない遺言書とはどのようなものだろう」との疑問をお持ちではありませんか。
作成しても無効になってしまっては意味がありませんよね。
そこで遺言書の効力について簡単に紹介しますのでチェックしてみてください。
▼効力のない遺言書とはどのようなものなの?
無効になる可能性が高いのは自分で作成する「自筆証書遺言」です。
以下の条件にあてはまる遺言書は無効になるため気をつけなくてはなりません。
・日付を書き入れていない
・自筆で作成していない
・誰かが書かせた可能性が考えられる
・被
相続人の署名・捺印がない
・加除訂正の方法が正しくない
・15歳未満のものである
・意思能力がないと判断される状態で作成している
日付を入れ忘れただけでも遺言書は効力がないものと判断されてしまいます。
用紙や筆記具は自由ですが、自筆で正しく作成しなくてはなりません。
■効力のある遺言書を作成するにはどうするべき?
遺言書の作成を考えているのならプロである
行政書士に相談してみましょう。
効力のある遺言書を作るために、的確なサポートをしてくれますのでおすすめですよ。
▼まとめ
自筆証書遺言を作っても、ルールが守られていなければ無効になってしまう可能性があります。
効力のある遺言書を作成するためにも
行政書士への相談を検討しましょう。
札幌の「
行政書士 伊藤昭弘事務所」では、
遺言書作成についてご相談を承っております。
それぞれのお悩みに寄り添い、ニーズに応じた丁寧な対応をしておりますので、ぜひお問い合わせください。