終活の一環として、遺言書を作成されるご相談者様が増えております。せっかく築かれた財産を、残されたご家族が揉めることなくスムーズに受け継いでくださるよう、身近な法律のプロである行政書士がサポートします。
ひと言で遺言書といっても自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言と3種類もあり、それぞれ有効とされる要件が異なります。どの遺言書をお望みのご相談者様にも、作成のアドバイスをさせていただきます。
相談者様の思い出深い不動産や築いてこられた資産のこと、さらにはご家族様にどう遺産を分割されたいかというお考えは、何よりも大切な情報と捉えています。法律の専門家である行政書士なら守秘義務を堅持した対応をいたします。
莫大な資産があるわけではないのに、遺言書なんて大げさだとおっしゃる相談者様もいらっしゃいます。ところが、悲しいことですがごく一般的な資産状況のご家庭でも相続で揉めるケースはとても多いのです。ご自身が残された財産のせいでご家族が不仲になることなど、避けられるに越したことはありません。そこで、早めに遺言書をご用意されることをおすすめしています。資産状況の確認がてら分割についても考えておくと、今ならできる有効な節税対策ができることもあります。ご相談者様の状況により、適した遺言書の種類も異なります。どの遺言書がいいのか、またどんなことを記載すべきなのか、分かりやすく丁寧に説明させていただきます。将来的にご家族様が揉めてしまい、想定外の不動産売却などをしなくて済むよう、できることは今のうちに考えておきませんか。